在留資格が切れた後の年金と国民健康保険について
在留資格が切れると、同時に問題になるのが「年金」と「国民健康保険」じゃない?
と、ここのメンバーに指摘されて、確かにそうだ、、、と気になったので、早速電話して聞いてみました。
大阪市の場合です。
①在留資格が切れと、今の住民票はどうなるのか?
→法務局から、在留資格の期限が切れた旨が自動的にリンク?しているような感じらしく、住民票も消失するとのこと。特別な手続きはなし。
②在留資格が切れた後の国民年金はどうなる?
→外国籍の人は、住民票が切れた時点で、年金の支払いは不要(というより不可)。任意での支払いもできない。もう、日本に戻ってくるつもりがないのなら、年金からの脱退の手続きが必要。また戻ってくるつもりなら、そのまま基礎年金番号は置いておいて、在留資格が復活したら引き続き支払い可能。
夫は、1年間一括支払いしており、上記のルールで行くと、四ヶ月分、住民票がないのに払い過ぎていることになります。これは、返金手続きをすれば支払った分が返って来るとのこと。
年金を脱退するのであれば、支払った全額の返金はなし。払った金額の一部になるとのこと。
③在留資格が切れた後の国民健康保険はどうなる?
→これも、住民票が消失した時点で、支払いは不要(支払い不可)。一括で支払っている場合は、過払金分は返金されるとのこと。保険はコロナが流行り出した時で、万が一を考えて夫の在留資格の切れる月までしか払っていませんでした。
年金と保険については、どうやら手続きが必要のようです。我が家は私が日本にいるので、その時がきたら役所へ手続きに行きたいと思いますが、そうでない場合は、家族にしっかり連絡しておいた方が良さそうです。
そして、有効期限までにもう戻ってこれないと確実であったり、往来が完全に復活する日まで、来日の予定がないのであれば、在留資格の期限を待たずに、転出届を出して、年金や保険の支払いを早めに切り上げることもできると、言われました。
そして、これは我が家の場合ですが、私が日本で働いているので、夫を扶養家族に入れています。これも、当然影響出てくるので、その時期には会社に忘れずに連絡する必要がありそうです。
在留資格は取得して一年目で、よくわからないことも多いので、メモがわりにわかったことなどアップしていければと思います。